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離婚相談なら弁護士対応・埼玉県所沢市・所沢駅西口徒歩6分の埼玉さくら法律事務所へ

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【2】もう相手とは話したくないという方

協議離婚サポート
詳細
「相手とは話したくない」・「話がまとまらない」という方について弁護士が間に入って、相手方と交渉を行い、協議が成立した場合に弁護士が協議書を作成します。(調停・訴訟外の手続きです)
※協議離婚手続きの具体的な流れについてはこちらへ。
なお、公正証書等作成する場合は下記費用とは別になります。
費用
  • 金16万5000 (費用分割5回まで可能)
但し、協議において、経済的利益が発生した場合には10%の報酬をいただきます。

※経済的利益とは例えば、財産分与・慰謝料で300万円とれた場合経済的利益300万の10%で30万円又は相手方から500万円の請求を受けて300万円となった場合には200万円が経済的利益となり10%となり20万円となります。
※年金分割は確定した月額金額の6ケ月分の15%養育費は報酬の対象とはなりません。

※なお、上記費用は東京家庭裁判所を基準にしておりますので、地方の場合には裁判所出頭の際の交通費等は別途ご負担していただくことになります。(新幹線の場合は指定料金・普通車両の場合はグリーン料金・タクシー代)
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