費用
但し、協議において、経済的利益が発生した場合には10%の報酬をいただきます。
※経済的利益とは例えば、財産分与・慰謝料で300万円とれた場合経済的利益300万の10%で30万円又は相手方から500万円の請求を受けて300万円となった場合には200万円が経済的利益となり10%となり20万円となります。
※年金分割は確定した月額金額の6ケ月分の15%養育費は報酬の対象とはなりません。
※なお、上記費用は東京家庭裁判所を基準にしておりますので、地方の場合には裁判所出頭の際の交通費等は別途ご負担していただくことになります。(新幹線の場合は指定料金・普通車両の場合はグリーン料金・タクシー代)