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離婚の基本的知識離婚の基礎知識

離婚 離婚の基本的知識

◆離婚の方法◆

離婚調停手続きの具体的流れ

家庭裁判所における調停によって離婚する離婚調停手続きの具体的な流れは、次のとおりです。
※調停・訴訟サポートの弁護士費用はこちら

1、申立

相手方との話し合い(協議)がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
離婚には、調停前置主義というのがあるので、原則として、いきなり訴訟をすることは出来ず、まずは調停で話し合いをすることになります。
申立てにあたっては、申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。
「管轄」とは、どこの裁判所に申し立てるべきかという問題で、どこの裁判所に申し立ててもいいというわけではありません。
離婚調停の管轄は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
埼玉さくら法律事務所は、全国対応可能ですので、ご安心ください。
申立書には、主に以下の事項を記載します。
1、同居開始時期、別居開始時期、
  子どもの有無・生年月日等の当事者に関する事項
2、離婚原因
3、未成年の子どもがいる場合の親権に関する事項
4、未成年の子どもがいる場合の養育費に関する事項
5、財産分与に関する事項
6、慰謝料に関する事項
7、年金分割に関する事項
調停手続について、埼玉さくら法律事務所にご依頼された場合には、弁護士が申立書を作成いたします。

2、呼び出し状送付

申立書を裁判所に提出したら、家庭裁判所と調整の上、第1回期日が決まります。
だいたい申立てから1か月後くらいに、第1回期日が設定されます。
第1回期日の日時が決まったら、相手方に呼び出し状が送付されます。

3、調停期日

調停期日は、弁護士に委任している場合でも、原則として、本人が出頭する必要があります。
裁判所という異質の空間で、思ったことを言えないという不安があるかもしれませんが、弁護士が付いていれば、弁護士のサポートにより、ご自身の正当な権利を主張することが出来ます。
裁判所においては、申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室と、別々の部屋で待機します。
第1回期日においては、まず初めに、調停室に原則として当事者双方が入室・同席し、裁判官から手続の説明がなされます(東京家庭裁判所による運用)。
その後は、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員二人から事情を聞かれます。通常は、申立人が最初に事情を聞かれます。
1回の調停にかかる時間は、2時間くらいです。調停期日の最後には、調停委員から、その日話し合われた内容のまとめと次回の準備事項について説明がなされます。
そして、次回の期日を決めて、その日の期日は終了となります。
その後は、1か月から1か月半くらいのペースで期日が開かれていきます。
何回開かれるかは、離婚について同意しているか、争点がいくつあるか、などの事情によって違ってきます。

4、調停終了

調停は、以下の事由によって終了します。

1、調停の成立

当事者間で、合意が出来た場合には、その合意事項を調停条項として、調停調書に記載します。これが、「調停の成立」による調停の終了です。
調停調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します。
つまり、相手方が履行しない場合には、強制執行という手段をとることができます。

2、調停の不成立

当事者間で、合意が出来ない場合には、「調停の不成立(不調)」として調停が終了します。
調停の不成立(不調)となり、なお離婚を求める場合には、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。

3、調停の取り下げ

調停は、申立人が調停を取下げることによっても終了します。
調停の取下げは、調停係属中であれば、いつでも出来ます。