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離婚の基本的知識離婚の基礎知識

離婚 離婚の基本的知識

◆離婚の方法◆

裁判離婚手続きの具体的流れ

訴訟によって離婚する裁判離婚手続きの具体的な流れは、次のとおりです。
※調停・訴訟サポートの弁護士費用はこちら

1、訴えの提起

離婚調停によっても話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に訴訟を起こすことになります。
訴訟提起にあたっては、訴状を作成し、必要書類添付の上、管轄の家庭裁判所に提出します。
離婚訴訟の管轄は、原則として、原告または被告のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所です。
訴状に添付する必要書類は、以下のものです。
1、戸籍謄本
2、調停(不成立)調書謄本または調停不成立証明書
この他にも、離婚原因を基礎づける証拠や、弁護士に委任した場合には訴訟委任状が必要となります。
訴訟手続について、埼玉さくら法律事務所にご依頼された場合には、弁護士が訴状を作成します。

2、呼び出し状送付

訴状を裁判所に提出したら、家庭裁判所と調整の上、第1回口頭弁論期日が決まります。
だいたい申立てから1か月後くらいに、第1回口頭弁論期日が設定されます。
第1回口頭弁論期日の日時が決まったら、被告に訴状と共に呼び出し状が送付されます。
呼び出し状には、答弁書提出期限というのが定められています。
答弁書というのは、被告の言い分を記載した書面のことで、提出期限は、通常、第1回口頭弁論期日の一週間前とされます。
離婚訴訟の被告となった場合には、この答弁書を提出期限までに出さなければいけません。

3、第1回口頭弁論期日

第1回口頭弁論期日においては、訴状と答弁書の陳述が行われ、提出された書証の取り調べが行われます。
「陳述」といっても、訴状や答弁書に書かれている内容を法廷で読み上げるわけではありません。
通常は、裁判官が「原告(被告)は、訴状(答弁書)の内容通り陳述でよろしいですね?」と聞いて、原告(被告)が「はい。」と言って終わりです。
これは、訴状や答弁書は事前に相手方当事者に渡っていて、内容を確認済みなので、効率化のためです(決して、手を抜いているわけではありません)。
離婚調停の場合には、調停期日に原則として本人も出頭する必要がありますが、離婚訴訟の場合には、弁護士に委任しているのであれば、基本的に本人が出頭する必要はありません。
平日になかなか休みが取れない方でも、弁護士に委任していれば安心です。
第1回口頭弁論期日において、被告が欠席し、答弁書も出していない場合、通常の民事訴訟では、いわゆる「欠席判決」といって、原告の主張通りの判決が出ます。
しかし、離婚訴訟の場合には、この「欠席判決」というものがありません。
よって、被告が欠席した場合にも直ちに離婚訴訟が終了することはありません。

4、その後の期日

第1回口頭弁論期日の後は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日などが開かれ、書面や証拠の提出、話し合いなどが行われます。
この期日の中で話し合いがまとまれば、後述の和解離婚が成立します。話し合いがまとまらなければ、当事者尋問(証人尋問)を行い、判決となります。
先ほど、離婚訴訟の場合には、基本的に本人が出頭する必要はないと言いましたが、この尋問手続の際には、ご本人に出頭していただく必要があります。

5、訴訟の終了

離婚訴訟は、以下の事由によって終了します。

1、判決

裁判所の判決によって終了する場合です。
裁判所が法定離婚原因があると判断すれば、原告の請求を認容する判決を下し、離婚成立となります(
判決離婚)。
逆に、裁判所が法定離婚原因がないと判断すれば、原告の請求を棄却する判決を下し、離婚は認められません。
もっとも、この場合でも、控訴をして判断を争うことは可能です。

2、和解

第1回口頭弁論期日以降の話し合いで、当事者間で合意が出来れば、訴訟上の和解というものが成立します。
そして、これが調書に記載されると、離婚成立となります(
和解離婚)。

3、認諾

認諾とは、相手方の請求を全部認める旨の訴訟上の陳述です。
被告が離婚請求を認諾して、これが調書に記載されると離婚が成立します(
認諾離婚)。
ただし、親権者の指定や財産分与に争いがある場合には、この認諾はできません。

6、届出

判決、和解、認諾によって離婚成立となった場合でも、市区町村役場に対する届出は必要です。
この届出を行うことによって、戸籍にも反映されます。