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離婚とお金離婚の基礎知識

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◆財産分与について◆

1、財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に築いた財産の清算のことをいいます。
夫婦が婚姻中に築いた財産は、夫婦の共有となっているので、離婚にあたってその財産を清算する必要があります。
そこで、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条)。

2、財産分与の決定時期

財産分与の内容等をどうするかは、離婚時に決める方法と離婚後に決める方法があります。

1、離婚時

ア 協議離婚にあたって、財産分与を決めることができます。
この場合、後日の紛争を避けるために、公正証書を作成することがあります。
イ 調停離婚するにあたって、財産分与を決めることができます。
この場合、その内容は調停調書に記載され明確となりますが、予め財産の内容を明らかにしていないと、調停調書に記載することができません。
ウ 裁判離婚するにあたって、財産分与を決めることができます。
裁判上の和解によって決める場合はいいですが、判決まで行く場合は、予め財産分与についても申立をしておかないと、財産分与についての判断がなされません。

2、離婚後

財産分与は、親権のように、離婚時に必ず決めておかなければならない事項ではないので、離婚後に決めることも可能です。
ただし、財産分与請求は、離婚時から2年以内に行う必要があるので注意が必要です(民法768条2項但書)。

3、財産分与の内容

財産分与の内容・要素としては、以下のものがあります。
清算的要素 婚姻中に築いた財産の清算
扶養的要素 離婚による生活困窮者に対する扶養
慰謝的要素 離婚による精神的損害の賠償
以上のうち、清算的要素が中心となります。

1、清算的財産分与

ア 財産分与の対象財産
夫婦共同財産が財産分与の対象となり、「特有財産」は財産分与の対象となりません。
「特有財産」とは
〈1〉夫婦の一方が婚姻前から有する財産、
〈2〉婚姻中であっても相手とは無関係に取得した財産、
をいいます(民法762条1項)。〈2〉婚姻中に相手とは無関係に取得した財産は、例えば相続で取得した財産などです。もっとも、「特有財産」であっても、その形成・維持に他方の協力・寄与がある場合には、その一部につき財産分与が認められることがあります。
イ 対象財産の範囲の基準時
いつの時点を基準として財産分与の対象財産を決めるかという問題です。
諸説ありますが、実務上は、夫婦の協力関係が終了する別居時を基準とすることが多いです。
ウ 対象財産の評価
対象財産が預貯金や現金であるときは、特に問題になることはありませんが、不動産などの場合は、その財産が一体いくらの価値があるのかが問題になります。不動産については、鑑定が最も正確であると思われますが、鑑定には多額の費用がかかってしまうので、不動産業者等による無料査定を行うことが多いです。その際、数社に査定を行ってもらい、平均をとると、双方の合意が得られやすくなります。
エ 財産分与割合
対象財産をどのような割合で夫婦に分けるかという問題です。原則は2分の1です。ただし、夫婦の寄与度に応じて、この割合が修正されることがあります。
オ 分与方法
対象財産をどのように分けるかという問題です。金銭による分与の方法と現物による分与の方法があります。また、これらの組み合わせの方法もあります。つまり、現物の分与によって、双方が得た財産の価値に相違がある場合、多くを得た方から少ない方に金銭を支払うという方法です。

2、扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、高齢・病気などで離婚後の生計の維持が困難な配偶者に対し、もう一方の配偶者から財産を分与することをいいます。
もっとも、扶養的財産分与は、清算的財産分与・慰謝料では不十分な場合に認められる補充的なものになります。

3、慰謝料的財産分与

慰謝料は、通常、財産分与とは別に請求しますが、財産分与に含めることも可能です。
財産分与に慰謝的要素を含めた場合でも、それが精神的苦痛を慰謝するのに足りない場合は、別途慰謝料請求することができます。