離婚の基本的知識
◆離婚の方法◆
離婚をする方法には、以下のようなものがあります。
1、協議(協議離婚)
2、調停(調停離婚)
3、訴訟(裁判離婚)
1、協議
まずは、当事者間で話し合いを行います。そこで、話し合いがまとまれば、協議書を作成します(協議離婚)。
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協議書を作成するにあたっては、公証人役場において公正証書にしておくことをお薦めします。
公正証書にしておけば、相手方の支払いが滞った場合、直ちに強制執行をすることが出来ます。
2、調停
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を起こすことになります。
調停とは、調停委員二人が間に入り、合意を目指す手続きです。
離婚には、調停前置主義というのがあり、原則として、いきなり訴訟をすることは出来ず、まずは調停で話し合いをすることになります。
調停がまとまれば離婚成立となります(調停離婚)。
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3、訴訟
調停がまとまらない場合には、訴訟を起こすことになります。
離婚自体について、合意できていない場合には、法律で定められた離婚原因がないと離婚できません。
これを法定離婚原因といいます。
法定離婚原因とは
1、不貞行為
2、悪意の遺棄
3、生死が3年以上不明
4、強度の精神病
5、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
です。
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法定離婚原因があると判断されれば、離婚成立となります(裁判離婚)。
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