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離婚とお金離婚の基礎知識

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◆養育費について◆

1、養育費とは

養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。
離婚に伴って、一方の親が未成熟な子どもを引き取って養育することになった場合は、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
条文上の根拠としては、民法766条の「子の監護に要する費用の分担」となります。

2、養育費の算定

養育費の分担額は、「算定表」に基づいて算出するのが、実務では一般的になっています。この「算定表」は、東京家庭裁判所のホームページで公表されていますhttps://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
「算定表」をご覧になれば分かると思いますが、養育費は基本的に、子どもの人数・年齢、子どもを監護している親(監護親)・監護していない親(非監護親)それぞれの収入額、によって決められます。
まずは、子どもの人数・年齢によって、使う算定表が異なりますので、ご自身にあった算定表を選びます。
そして、監護親・非監護親それぞれの年収額を、当該算定表にあてはめていきます。
「算定表」の横軸が「権利者」の年収額、縦軸が「義務者」の年収額となっています。ここでいう「権利者」とは、養育費を請求する側(監護親)、「義務者」とは養育費を支払わなければいけない側(非監護親)を指します。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」をあてはめます。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」をあてはめます。
以下、具体的な例を使って、説明します。
例:子ども二人(10歳、16歳)、夫の年収額550万円(給与所得)、妻の年収額150万円(パート(給与所得))、子どもは二人とも妻の方で養育監護。

まず、子どもが二人で10歳と16歳なので、
「養育費・子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)」の表を使います。そして、横軸に妻の年収額をあてはめます。
給与所得で150万円なので、「給与」の「150」のところになります。次に、縦軸に夫の年収額をあてはめます。
給与所得で550万円なので、「給与」の「550」のところになります。横軸と縦軸をたどっていくと、「8〜10万円」のところで交わります。
以上から、この場合の、算定表に照らして妥当な養育費額は、8〜10万円となります。

3、養育費請求方法

1、

養育費は、まず協議(話し合い)によって請求していくことになります。
この協議によって合意できれば、もちろん、上記の「算定表」の金額を上回る養育費をもらうこともできます。逆に、相手が「算定表」の金額を下回る金額しか払わないと言っている場合には、次の調停手続を考えた方がいいでしょう。
協議がまとまった場合には、公証人役場で(強制執行認諾文言付)公正証書を作成することをお薦めします。公正証書を作成しておけば、相手方の支払が滞った場合に、直ちに強制執行手続に入ることができます。

2、

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
養育費についてだけ、調停を申し立てることも出来ますが、離婚調停と併せて申し立てることも可能で、通常は、離婚調停と併せて申し立てをします。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
この調停手続においては、上記の「算定表」に照らして算出される金額を基に話し合いを行っていきます。そして、「算定表」に基づいて計算するために、当事者双方が収入資料を開示することになります。
調停がまとまれば、調停調書が作成されます。
調停がまとまらない場合、離婚調停と併せて申し立てている場合は、訴訟提起を検討し、養育費のみ申し立てている場合は、審判に移行します。
訴訟手続又は審判手続においては、裁判所が妥当な金額を判断し、判決又は審判を下します。

4、養育費をめぐるいくつかの問題

1、養育費支払の始期

養育費は、いつから支払わなければいけないか、という問題が、「養育費支払の始期」の問題です。
離婚と同時に養育費の取り決めを行う場合は、通常離婚成立時からとなります。離婚後に養育費の取り決めを行う場合は、「請求したときから」(請求時説)というのが一般的となっています。

2、養育費支払の終期

養育費は、いつまで支払わなければいけないか、という問題が、「養育費支払の終期」の問題です。
裁判所が判断を下す判決や審判では、「20歳まで」というのが一般的です。もっとも、当事者の合意によって、大学卒業までと決めることも可能ですし、親の学歴や経済的・教育的水準等によっては、判決や審判でも、大学卒業時までの養育費支払が認められることもあります。

3、養育費支払方法

養育費は、子どもが自立するまでという長期間を支える費用であるため、毎月の分割支払が基本です。
当事者の合意によって、将来分を一括して支払うという選択をすることも可能ですが、この方法をとると、先に消費してしまって、子どものために使われなくなる可能性があるので注意が必要です。また、この方法をとると、贈与税がかかってきます。毎月の分割支払という方法をとった場合には税金はかかりません。

4、養育費の増減額請求

養育費について取り決めをした後に、事情が変わった場合には、養育費の増額又は減額を請求することができます。請求方法は、最初の取り決めと同様に、まず協議をして、協議が調わなかった場合は、調停・審判を申し立てることになります。
もっとも、増額や減額が認められるのは、相当程度事情が変わった場合のみで、多少の事情の変更では認められないので、最初の取り決め時には、その点を考慮して、慎重に決める必要があります。