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離婚とお金離婚の基礎知識

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◆婚姻費用について◆

1、婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻中に生じる生活費のことで、食費、水道光熱費、医療費、家賃、子どもの養育費、学費等が含まれます。婚姻費用は、夫婦間で分担すべきことになっています(民法760条)。
これは別居に至った場合も同様です。夫婦が同居している間は、婚姻費用について問題になることは多くありませんが、別居に至った場合は、「どちらがいくら払うのか」「生活費を払ってくれない」といった問題が生じてきます。

2、婚姻費用の算定

婚姻費用の分担額は、「算定表」に基づいて算出するのが、実務では一般的になっています。この「算定表」は、東京家庭裁判所のホームページで公表されていますhttps://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
「算定表」をご覧になれば分かると思いますが、婚姻費用は基本的に、子どもがいるのか否か、子どもがいた場合の子どもの人数、夫婦それぞれの収入額、によって決められます。
まずは、子どもの有無・人数によって、使う算定表が異なりますので、ご自身にあった算定表を選びます。
そして、夫婦それぞれの年収額を、当該算定表にあてはめていきます。「算定表」の横軸が「権利者」の年収額、縦軸が「義務者」の年収額となっています。ここでいう「権利者」とは、婚姻費用を請求する側、「義務者」とは婚姻費用を支払わなければいけない側を指します。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」をあてはめます。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」をあてはめます。
以下、具体的な例を使って、説明します。
例:子ども一人(8歳)、夫の年収額500万円(給与所得)、妻の年収額150万円(パート(給与所得))、子どもは妻の方で養育監護。
まず、子どもが一人で8歳なので、「子一人(子0〜14歳)」の表を使います。そして、横軸に妻の年収額をあてはめます。
給与所得で150万円なので、「給与」の「150」のところになります。次に、縦軸に夫の年収額をあてはめます。
給与所得で500万円なので、「給与」の「500」のところになります。横軸と縦軸をたどっていくと、「8〜10万円」のところで交わります。
以上から、この場合の、算定表に照らして妥当な婚姻費用額は、8〜10万円となります。

3、婚姻費用請求方法

1、

婚姻費用は、まず協議(話し合い)によって請求していくことになります。
この協議によって合意できれば、もちろん、上記の「算定表」の金額を上回る婚姻費用をもらうこともできます。
逆に、相手が「算定表」の金額を下回る金額しか払わないと言っている場合には、次の調停手続を考えた方がいいでしょう。
協議がまとまった場合には、公証人役場で(強制執行認諾文言付)公正証書を作成することをお薦めします。公正証書を作成しておけば、相手方の支払が滞った場合に、直ちに強制執行手続に入ることができます。

2、

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所になります。
この調停手続においては、上記の「算定表」に照らして算出される金額を基に話し合いを行っていきます。そして、「算定表」に基づいて計算するために、当事者双方が収入資料を開示することになります。
調停がまとまれば、調停調書が作成されます。
調停がまとまらない場合には、審判に移行します。
審判手続においては、裁判所が、妥当な金額を判断し、審判を下します。

4、婚姻費用をめぐるいくつかの問題

1、婚姻費用分担の始期

婚姻費用は、いつから支払わなければいけないか、という問題が、「婚姻費用分担の始期」の問題です。
これについては、基本的に、「請求したときから」(請求時説)というのが一般的となっています。

2、別居の原因

よく「別居に至ったのは相手のせい(婚姻関係破綻の原因は相手にある)だから、婚姻費用を払いたくない」という主張がなされることがあります。
まず、少なくとも、子どもの養育費相当部分は、相手方(権利者)の有責性如何にかかわらず支払わなければなりません。
そして、相手方(権利者)の生活費相当部分についても、有責性は基本的には慰謝料で考慮し、婚姻費用では考慮されないのが原則です。つまり、全額を払わなければならないのが原則です。
もっとも、別居の主な原因が権利者の不貞行為にある場合には、自己の生活費相当部分を義務者に請求することは許されないとする審判例がありますので、注意が必要です。

3、家賃

権利者が賃貸住宅に住み、義務者がその家賃を負担している場合、義務者が支払うべき婚姻費用分担額は、算定表で算出された婚姻費用分担額から、当該家賃を控除した金額となります。

4、住宅ローン

権利者が自宅に住み、義務者がその住宅ローンを負担している場合、上記の家賃とは異なる取扱いをします。なぜなら、住宅ローンについては、その支払いが義務者の資産形成に役立つという側面があるからです。
もっとも、住宅ローンの支払を、婚姻費用算定にあたって、全く考慮しないというのも公平ではありません。義務者が高額の支出を強いられ酷な結果となるからです。
この考慮方法というのは、いくつか方法があって、難しい問題ですが、総収入の認定にあたって返済額を考慮したり、算定表による算定額から一定割合を控除したりします。