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離婚後の問題離婚の基礎知識

離婚 離婚後の問題

◆親権者・監護権者の変更について◆

1、親権者変更手続きについて

離婚の際には、父母の一方を親権者と定めますが、離婚後に家庭裁判所の手続を経て、親権者を変更できる場合があります。
申立人は、子どもの親族で、家庭裁判所の手続としては、調停と審判があります。調停と審判は、いずれでも申し立てることが出来ますが、審判で申し立てた場合でも、家庭裁判所はいつでも調停に回すことが出来ます。
調停で折り合いがつかなかった場合には、自動的に審判に移行します。審判において、裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」は、親権者を変更するとの審判を下します(民法819条6項)。

2、監護権者変更手続きについて

監護権者については、父母の協議によって変更することが可能です。協議が調わない場合には、家庭裁判所の手続を経て、監護権者を変更できる場合があります。
申立人は、父、母、監護権者で、家庭裁判所の手続としては、調停と審判があります。調停と審判は、いずれでも申し立てることが出来ますが、審判で申し立てた場合でも、家庭裁判所はいつでも調停に回すことが出来ます。
調停で折り合いがつかなかった場合には、自動的に審判に移行します。
審判において、裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」は、監護権者を変更するとの審判を下します(民法766条3項)。

3、親権者・監護権者変更の考慮要素・判断基準

上記のとおり、親権者・監護権者変更の基準は、「子の利益のため必要があると認めるとき」ですが、その判断の際に考慮する要素は、おおむね下記のとおりです。
 養育環境(居住、教育、家庭など総合的な環境)
 子への愛情・現親権者(または監護権者)の監護態度
 現親権者の心身の健全性
 子の年齢・心身の状況
 子の精神状態の保護
 (親に対する感情、交友関係・学校関係、環境の継続性など)
 子の意思
上記のような事情を考慮して、親権者・監護権者を変更すべきか否かを判断しますが、その判断基準は、「子どもの将来にとって、現状の養育環境を変更すべきかどうか」です。
親権者・監護権者の変更が問題になる場合は、一定期間、現在の親権者・監護権者のもとで、養育監護されてきたという状況があるので、その状況を変更しなければいけない事情があるかどうかが問題になります。
単に「相手の育て方が気に入らない」という主観的な事情のみでは、親権者・監護権者を変更することは困難です。

相談内容としては、「何らの落ち度もないのに一方的に親権者の変更を求められている」「相手方の養育環境が劣悪であるので、親権者を変更したい」等、様々なものがありますが、上記のように表面的な事情のみでは親権者・監護権者を変更すべきか否かについて判断することが出来ないので、当事務所では、相談に来られた方のお話をじっくり聞き、一緒に今後の方向性について考えていきます。