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離婚後の問題離婚の基礎知識

離婚 離婚後の問題

◆戸籍と氏について◆

1、離婚と氏

1、離婚による復氏

離婚によって、婚姻の際、氏を改めた夫又は妻は、何らの手続を要することなく当然に婚姻前の氏に戻ります(復氏)。

2、婚氏続称制度

離婚によって復氏した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。これを「婚氏続称制度」といいます。

3、氏について

氏は、「羽賀 裕之」で言えば「羽賀」の部分にあたります。この「氏」については、「民法上の氏」と「呼称上の氏」があります。通常は一致していますが、上記の場合は異なることになります。
つまり、復氏によって「民法上の氏」は、婚姻前の氏に戻り、婚氏続称手続をとると、「民法上の氏」は婚姻前の氏のまま、「呼称上の氏」が離婚の際に称していた氏になります。「呼称上の氏」とは、つまり戸籍上の氏ということです。
ややこしいですが、このように氏について2種類あることが以下に述べるように戸籍の手続きに影響してきます。

2、離婚と戸籍

離婚による復氏によって生じる戸籍の変動パターンは以下のとおりです。
 婚姻前の戸籍に戻る。
 呼称を婚姻前の氏と同じにして、新戸籍を編製する。
 婚氏続称手続をとり、新戸籍を編製する。

3、離婚後の氏の変更

離婚時の氏の選択については、上記で説明しましたが、ここでは離婚後(婚氏続称届出期間経過後)について説明します。
なお、ここでいう氏は「呼称上の氏」つまり戸籍上の氏のことをいいます。
離婚後(婚氏続称届出期間経過後)に氏を変更するパターンとしては、以下の二つがあります。
 婚氏続称届出をしなかった者が、
  離婚の際に称していた氏に変更する。
 婚氏続称届出をした者が、婚姻前の氏に変更する。
いずれの場合も、氏の変更には、「やむを得ない事由」が必要とされ、家庭裁判所による許可を得る必要があります。もっとも、離婚後の氏の変更については、基準が緩和される傾向にあります。

4、子どもの氏について

1、子どもの戸籍

上記のように、離婚によって、婚姻の際、氏を改めた夫又は妻は、何らの手続を要することなく当然に婚姻前の氏に戻ります。しかし、子どもの氏は元のままです。ここでいう「氏」は、「民法上の氏」と「呼称上の氏」両方です。つまり、子どもの民法上の氏はそのままで、戸籍も移動しません。これは、婚氏続称届出をしていても、復氏した親が親権者や監護権者であっても変わりません。

2、子どもの氏の変更

上記のように、復氏した親と子どもの氏は異なることになります。しかし、復氏した親が親権者・監護権者であり、子どもと氏が異なると日常生活において不便となります。そこで、子どもと復氏した親との氏を同じくするために、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」というものが出来ます。

3、子どもの入籍届

「子の氏の変更許可申立て」を行い、裁判所から許可審判が出ても、それだけでは氏の変更の効力は生じず、市区町村役場に「入籍届出」をする必要があります。これによって、子どもの氏と復氏した親との「民法上の氏」「呼称上の氏」が一致することになります。
なお、婚氏続称手続を行った場合にも、子の氏の変更許可審判を受けた上で入籍届出をする必要があります。なぜなら、婚氏続称手続をとっても、前述のように民法上の氏は変わらず、子どもと親の民法上の氏が異なっているからです。