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離婚離婚の基本的知識離婚の基礎知識

離婚の基礎知識離婚の基本的知識

◆離婚の原因◆

離婚について、調停を起こしても合意に至らない場合には、離婚訴訟を起こすことになります。
その場合、法律で定められた事由(法定離婚原因)があれば、離婚が認められます。
法定離婚原因は、以下5つです。
1、不貞行為
2、悪意の遺棄
3、三年以上の生死不明
4、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由

1、不貞行為

不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
不貞行為があった場合は、配偶者だけでなく、不貞行為の相手方にも慰謝料を請求することができます。
不貞行為の相手方に対する請求については、こちら

2、悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為をいいます。

3、三年以上の生死不明

配偶者が、生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であることです。

4、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

強度の精神病とは、協力扶助義務を十分に果たすことが出来ない程度の精神障害をいいます。
また、回復の見込みがないとは、病者が家庭に復帰した場合に、夫または妻としてその任に堪えられないことをいいます。
※精神障害を患った人には、療養看護が必要です。したがって、ただ単に病気であるから、という理由で離婚を認めることに裁判所は慎重になります。裁判所が重視するのは、精神障害を患った配偶者の今後の療養、生活等について見込みがついたかどうかです。したがって、配偶者の精神病を理由に離婚を求める場合には、それまで誠実に療養と生活の面倒を見て、今後の療養、生活に目途をつけることが大事です。

5、その他婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻関係が破綻して、回復の見込みがない場合です。
婚姻関係が破綻したかどうかの判断では、別居の有無・期間が重視されます。
性格の不一致も、それだけでは離婚原因と認められませんが、それによって、別居に至り、婚姻関係が破綻していると認められれば、離婚が認められます。