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離婚の基本的知識離婚の基礎知識

離婚 離婚の基本的知識

◆離婚の方法◆

協議離婚手続きの具体的流れ

当事者間の話し合いによって離婚する協議離婚手続きの具体的な流れは、次のとおりです。
※協議離婚サポートの弁護士費用はこちら

1、交渉

依頼者の方からお聴きした内容を基に、相手方に書面(受任通知)を送ります。
その後、相手方と書面や電話のやり取りを行います。
当事務所にご依頼いただいた段階で、相手方と直接やり取りをする必要はございません。
仮に、相手方から依頼者の方に連絡があった場合でも、「埼玉さくら法律事務所の弁護士羽賀裕之に依頼したので、弁護士と話をしてください」とおっしゃっていただけるだけで結構です。
もちろん、相手方への最初の書面(受任通知)において、依頼者の方との直接交渉はしないように、相手方にお伝えいたします。
相手方にも弁護士が就いた場合には、弁護士同士での話し合いとなります。
離婚手続を進めるにあたっては、まず、協議をすることになるのが原則ですが、当事者同士の話し合いだと、どうしても感情的になってしまい、うまく進められないことが多いです。
代理人として弁護士をつければ、冷静な話し合いをすることができ、解決しやすくなります。
もちろん、依頼者の利益をないがしろにして解決を急ぐ、ということはありません。依頼者の利益の最大化のために、弁護士が冷静に分析し、話し合いを進めていきます。
相手方とのやり取りについては、電話や書面で、逐一依頼者の方にご報告し、依頼者の意向を確認しながら進めてまいります。
忙しくて電話に出られないという方も、メールでのやり取りが出来ますのでご安心ください。

2、協議書作成

話し合いがまとまれば、合意書離婚協議書)を作成します。
離婚協議書を作成せず、離婚届を提出することも可能ですが、口約束だけでは、「言った」「言わない」の争いになり、紛争の火種を残すことになってしまいますしたがって、離婚協議書は、非常に重要です。
離婚協議書には、親権者、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料など色々な事項を盛り込みます。
弁護士に頼まず作成すると、書き漏らしをしてしまったり、不明瞭な記載によって、その後の紛争を引き起こしてしまうということがあり得ます。
しかし、弁護士に依頼すれば、必要事項をもれなく記載し、明確で後日の紛争を防げる離婚協議書を作成することができます。
「紛争を防げる」と書きましたが、慰謝料や財産分与について、離婚協議書通りに支払われないという紛争は起こり得ます。
離婚協議書の目的は、あくまでも「言った」「言わない」の紛争を防ぎ、支払義務等を明確にしておくことにあります相手方が金銭債務を履行しない場合(簡単に言えば「お金を払わない」場合)、通常は、裁判を起こすことになります。
しかし、裁判には、時間と費用がかかります。
そこで、離婚協議書の内容を「公正証書」にしておくことをお薦めします。公正証書は、公証人役場に行き、公証人に作成してもらいます。
公正証書の最大のメリットは、支払確保です。
相手方がお金を払わない場合、通常は裁判を起こす必要がありますが、公正証書(正確には、「強制執行認諾約款付公正証書」)を作成しておけば、いきなり強制執行手続に入ることが出来ます。
給料差押等によって、支払を確保します。公正証書作成にあたっては、当事者が公証人役場に出向く必要がありますが、代理人として弁護士をつけておけば、弁護士が代理で公証人役場に行くことになるので、相手方と顔を合わせる必要はありません。

3、離婚届提出

離婚協議書・公正証書を作成したら、市区町村役場に離婚届を提出します。
協議離婚の場合は、離婚届の提出によって、離婚が成立します。